銀行口座の放置に注意!休眠口座?の確認の勧め
使っていない銀行口座を放置してしまっていることはありませんか?
私は先日、ドキッとしたことがありました。
結論からいうと、基本的に銀行口座を放置し続けても、預貯金が勝手になくなったりすることはありません。
ただし、放置された口座には「休眠口座」になってしまい、引き出しが面倒になったり、余計に手数料を取られる場合があります。
今回は、私が実際に体験した内容をもとに、銀行口座を放置し続けたらどうなってしまうのか?という点について開設していきます。
放置した口座の金融機関からお知らせが届く
先日、ゆうちょ銀行から葉書が届きました。
実際には実家に届いていたものを母親に転送もらったものが、自宅に届きました。
なんと、葉書を開けてびっくり、中には以下のような文面が記載されていました。
・お客様の預金口座は長期間ご利用がありません。
・お早めに預け入れや払い戻しなど、お早めのご利用をお願いします。
とのことで、さらに、その下には、預金残高の記載があり、3万円程入っておりました。
ゆうちょ銀行は学生の頃まで使っていて、口座自体の存在は覚えていましたが、お金は入っていない状態でずっと放置しているという気持ちでした。しかし、まさかの28,000円の残高があることに驚き、(もともと自分の財産なのですが、)急にお金が沸いた気がして嬉しくなりました。
一方で、気になったのが、「お早めの利用をお願いします。」という言葉。
利用しないとどうなっちゃうの?
まさか、口座が凍結されてお金はどこかに吸収されてしまうのか?!
という不安に駆られて調べてみました!
結論から申し上げると、銀行口座は放置し続けても預金が無くなってしまうということはありませんので、安心してください。
しかし、放置し続けて一定の時間が経つと、「休眠口座」になって自身のお金の管理され方が変化する。
という仕組みが存在しております。
今回は、銀行口座の放置について、とある仕組みの存在と注意点がわかりましたので、続けて詳しく解説して参ります。
「休眠口座」とは。
見出しに書きましたが、「休眠口座」とはなんでしょうか。
「休眠口座」とは一言で表すと、10年間取引のない口座のことを指します。
取引とは口座への出入金のことを指しますが、通帳の記帳など微妙な取り組みについては各銀行などで取引に含めるか否かは異なっているようです。
「休眠口座」になりそうな時のお知らせは来るのか?
実は、取引のないまま9年間経過した口座について、登録されている住所宛(あるいはメールアドレス)に通知を送る制度があるそうです。ただし、口座に10,000円以上の残高がある場合とされているため、9,999円以下の残高の場合は通知もなく、いつのまにか「休眠口座」になってしまう恐れがあります。
さらに、この通知の仕組みは、送付した住所宛(あるいはメールアドレス)に通知が届いた場合、その口座は「休眠口座」にはならないということも確認できました。
私の場合は取引がないまま9年が経過し、10,000円以上の残高があったため、通知が送られてきたわけであり、
さらに、両親が住んでいる実家の住所宛に通知が届いたため、休眠口座にならなかったうえに、
私本人の手元まで通知(葉書)が到達したということで、非常に幸運でした。
「休眠口座」になると どうなってしまうのか?
冒頭で、「口座は放置していてもお金がなくなることはない。」と説明いたしました。
それでは、「休眠口座」というものはなんのために存在するのでしょうか?
その理由は、内閣府のHPに記載があり、下記のように説明されています。
10年以上取引がない預金は、過去の実績をみると、毎年1,200億円程度発生しています。
こうしたお金を社会のために役立てられるように、「休眠預金等活用法(正式名称「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」)」が、2016年12月に国会で成立し、2018年1月に施行されました。この法律は、10年間取引がない預金を「休眠預金」として、2019年1月以降に発生する「休眠預金」を、民間での公益的な活動の支援に活用するものです。
政府広報オンライン
結局は、人々に忘れ去られた預金を有効に活用する仕組みがあるということですが、誰かに使われてしまうのか?
という疑問が湧いてくることと思います。その疑問に対しては、下記のように説明されています。
10年間、取引などがなく休眠預金となったお金は、金融機関から預金保険機構に移管されます。その後、民間団体を通じて、子ども若者支援、生活困難者支援、地域活性化等支援の3分野において、NPO法人などの民間団体が行う公益活動に活用されます。また、新型コロナウイルス感染症拡大による社会的課題の解決に向け取り組む民間団体に対しても、休眠預金を活用した支援が実施されています。最新情報は、「日本民間公益活動連携機構(JANPIA)」のホームページをご確認ください。
政府広報オンライン
なお、休眠預金になった後でも、預けていた預金は引き出すことができます。取引のあった金融機関に、通帳や取引印、本人確認書類等を持参して手続きをしてください。具体的な手続きについては、取引のあった金融機関にお問い合わせください。
上の説明を読むと、休眠口座の預金(休眠預金)なると、誰か(何か)のために勝手に使われるようになると感じると思いますが、実際には、半分程度は現金の状態で保有しており、預金者からの引き出しに備えているそうです。裏を返せば、半分程度は引き出されず、永遠に忘れ去られているか、少額すぎるために引き出す手間を惜しんで無視されているという実態があるため、何かに使用してしまっていても問題にならない。ということですね。
結局、「休眠口座」はずっと放置していても良いのか?
ここまで読んでいただいた方の中には、結局引き出しができるのであれば、「休眠口座」として扱われることになっても、そのまま放置してしまっても良いではないか?と思われる方もいると思いますが。ただし、いくつかのデメリットが存在します。
- 銀行によっては、引き出しの手続きが煩雑になる場合がある
- 銀行によっては、休眠口座に管理手数料が発生する
- 今後、休眠口座の預金を引き出せなくなるような制度改正があるかもしれない
考えられるデメリットを列挙しました。
まず、最初に、「休眠口座」となった際には通常のキャッシュカードでの引き出しができなくなったりするなど、普段の方法で引き出しができなくなる場合があります。また、残高にもよりますが、三井住友銀行やりそな銀行は長期間利用していない口座いに管理手数料を負担させる制度が存在しています。銀行にとっては、休眠口座は決して有益な存在ではありませんので、今後、各々の銀行が休眠口座を減らすため、そのような口座を契約する人への負担を増やす方策に打って出る可能性が十分にあります。また、国の制度が変わって私たちにとって不利に変わっていく可能性も十分にあります。その時に、気づけば問題ないですが、そもそも、休眠口座や休眠口座になる可能性のある口座の存在を知らなければ、お金を引き出したり、休眠口座にならないようにするという行動がとれないまま、いつのまにか財産を失ってしまう可能性があります。これは最も悔しいことで、当ブログの読者様には絶対にそんな目にあってほしくないと思います。
今回、私は幸運にもゆうちょ銀行からの通知が届いたことによって、放置された口座の存在とその口座に入っている残高の存在を知ることができました。完全に忘れていたし、口座にお金が残っているなんで思ってもいないことでした。
もしも、そのような口座があるかもしれない。と思う方は、心当たりのある金融機関に問い合わせすることをお勧めいたします。
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